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てんかん症状の障害年金受給対策
てんかん症状も昔と違って、障害年金を受給できる対象ですが、薬物治療で制御できる場合には対象となりませんが、重症度や発生頻度で、年金を受給できるかどうかが変わってきますし、てんかんで一番重い症状は、意識障害をもたらす状況にそぐわない行為を示すものです。
次に重いとされるのが、てんかんにより倒れてしまうもので、重い症状があり、介護が必要となるレベルであればてんかんで1級の障害年金の対象となります。
意識を失ったり倒れたりすることが無くても、てんかんの発作が起こるせいで日常生活に影響が及ぶ場合は2級という診断がなされます。
労働に制限が出るレベルになりますと、3級という診断となりますので、仕事をしながら障害年金を受給するのは、少し難しいかもしれません。
てんかんの他にうつ病などを併発している場合は、加味されますが、行政や役所では福祉にかけるお金をできるだけ減らしたいという考えを持っているところがあるため、障害年金の受給申請を行う前に窓口で申請書を渡してもらえないというトラブルが起きることもあるようです。
申請書を渡さないというのは重大な人権侵害であり、申請しても認められないと言われても申請書を受け取ってもらうことが大切です。
申請しても障害年金の受給が認められない場合は、不服申し立てを行うことができますので、担当医によってヒアリングが行われることになり再度審査がなされます。
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